払えないとどうなるの?

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滞納処分とは?

滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、国家または地方公共団体が財産を差し押さえ換価し税金に充てる一連の手続のことを言います。

この一連の手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められており、徴収職員が必要と判断すれば、裁判所の許可がなくても行えます。

滞納処分の流れ

滞納処分の流れは、一般的に下記の手順で行われます。

納付期限→督促→催告→財産調査→差し押さえ→換価(公売)処分→滞納税に充当

納付期限までに納税されなければ、督促状・催告状などを通して支払いを促す通知などが届きます。
それでも支払われなければ、場合により滞納者の財産調査、差し押さえに進みます。
その後も支払いがない場合、差し押さえた財産を換金して納税分に充当します。

差し押さえの対象になる財産は?

自動車・生命保険・有価証券・家賃収入・売掛金・不動産・宝石・骨董品・絵画・貴金属など、価値があるもので換価処分ができるもの全てが対象になります。

給与が差し押さえられた場合は当然勤務先にも通知され、滞納分を完済するまで毎月一定額が給与から差し引かれます。。

滞納処分の差し押さえ後の解除

差し押えされた財産は、すぐに換価(公売)されるわけではありません。
土地・建物などの動産は、期限が設けられ、それまでに完納すれば執行停止できます。

 

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