払えないとどうなるの?

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年金を払わないとどうなるの?

年金については『未納問題』がニュースとなることがありますが、実際に年金を支払わない場合どうなるのでしょう。

以下でわかりやすく解説していきます。

国民年金を支払うのは義務

会社員などが加入する厚生年金は給料から天引きされて支払う仕組みになっていますから、厚生年金加入者は年金を支払わないということはないと思いますので、ここでは国民年金について見ていきましょう。

まず、国民年金は公的な年金制度で、加入が義務付けられています。

そう、加入は義務ですから「どうせ年金もらえないから払わない」という選択は本来できません。

そのため、十分な所得があるにもかかわらず、国民年金保険料を支払わない場合には、強制的に保険料を徴収されることもありえます。

以下は、実際に国民年金保険料を支払わなかった時にどのような対応がなされるかの流れです。

国民年金を未納した時の流れ

納付奨励

国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書やはがきにより保険料納付の案内が来るようになります。

また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や戸別訪問も行われるようになります。

これは結構しつこいケースも多いようです。

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最終催告状

それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」というものが送られてきます。

これは、国民年金未納者のうち、十分な所得(300万円以上)があると考えられるにも関わらず7ヶ月以上未納な人が対象(この基準は400万円→350万円→300万円と年々引き下げられている)。

自主的な納付を促す最後の通知であるとともに、期日までに納付が行われない場合には、延滞金の発生のほか、財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるとの通知でもあります。

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督促状

最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」というのが送られてきます。

その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえる仕組み。

同時に、法律で連帯納付義務があると定められている世帯主や配偶者にも通知が行くことになります。

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差押予告

「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」が始まることが通知されます。

これは、支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売によって滞納保険料を強制的に徴収することの予告です。

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財産差押

十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な徴収が行われます。

ちなみに、令和4年度には12,784件の財産差し押さえが実施されました。

国民年金未納で生じるデメリット

国民年金を支払わない場合のデメリットについても確認しておきましょう。

①老齢基礎年金がもらえない

年金を納めていないと、老後に年金を受け取ることができません。

20歳から60歳まで国民年金に加入しなければならない40年間全ての期間に国民年金保険料を納付した人は、満額の老齢基礎年金(現状月額約6万5千円)が受給できます。

ただし、納付期間が短ければその分減額されてしまい、納付期間が10年に満たない場合は1円も受給することができません。

②障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえない

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者が病気やケガで障害等級1級、2級の障害状態になった場合に受給できる年金。
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が死亡した場合に遺族が受給できる年金です。

こうした、いざという時にもらえる年金が受け取れなくなります。

③延滞金を取られる

督促状に記載されている期限までに国民年金の保険料を納付しなかった場合、延滞金を徴収されることになります。

延滞金の利率は、支払期日から3ヶ月は3.8%、それ以降は14.6%です。

年金の未納が長期間にわたる場合、本来支払うべき金額を大きく上回る額を納めることになってしまうかもしれません。

④強制徴収される可能性

上記で書いたように、国民年金は最終的に強制徴収される可能性があります。

その場合は延滞金も乗ってきますから、「だったら最初から支払っておけば良かった⤵︎⤵︎⤵︎」ということになりかねません。

国民年金の納付率

国民年金保険料の令和4年度の納付率は76.1%(最終納付率は80.7%)となっています。

つまり、払っていない人の割合は約20%です。

ただし、低所得などで保険料を免除・猶予されている人は納付率の計算から除外されているため、これらを含めて実際に被保険者全体で納付された割合は40%程度とも言われています。

支払えなければ国民年金保険料の免除も検討する

国民年金への加入は義務であり、保険料を支払わないと強制的な徴収もあり得るものです。
したがって、十分な収入や財産のある方は、払いたくない理由があるとしても支払っておいた方が良いでしょう。

ただし、経済的に苦しい場合には、例えば借金までして年金保険料を払うといったような性質のものではないと言えるでしょう。

税金やその他の生活に不可欠なものの支払いの方が優先順位が高いということです。

また、国民年金保険料を支払うことが困難な場合には、国民年金保険料の支払いを免除する制度も用意されています。

自分の収入だけでなく、世帯主や配偶者の所得なども条件になりますが、学生や20代のフリーター・ニート、失業した場合などはそれに該当する可能性があるので詳しく調べてみると良いでしょう。

(参考リンク)
国民年金機構

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