住宅ローンが払えないとどうなるの?
住宅ローンはかなり長期にわたって返済することが多く、その間予想外の出来事が起こるなどして支払が困難になることもあります。
もし住宅ローンが支払えなくなった場合どうなるのでしょう。
以下でわかりやすく解説しきていきます。
住宅ローが支払えなくなった場合の流れ
住宅ローンの支払いが遅れたら、もちろん電話や書面で支払いを催促されることになります。
そこで「~日までに支払ってください」と期日を指定されるので、そこまでに支払えば特に問題はありません。
これは、他のローンと同じです。
たまたま支払日を忘れてしまうことなどは良くあることです。
しかし、その期日にも払えないとなると、優遇金利が適用されなくなるなどの措置がとられたり、延滞金が発生するようになります。
このあたりになると、催告状及び督促状という書類が届いたり、返済の難しい人が取りうる手段が書かれた書類が届きます。
その中では「お住まいの売却」として任意売却も提案されています。
そして、さらに半年も延滞が続けば最終的にはローン保証会社が住宅ローンの残債を一括返済してしまい、債権の管理が移行したという書類が届きます。
これはローン契約が破棄され、以後の回収業務が保証会社へ移ったことを知らせるものです。
こうなると、そこからは保証会社にお金を返済していくことになります。
この時点になると、ローン契約に戻すことも、リスケジューリングもできなくなります。
保証会社は銀行と違って、延滞したら即、差し押さえがくると思っていいようです。
また、連帯保証人がいる場合は、その人に全額返済するように連絡がいくことになります。
最終的には家を売ってローンを返済するしかない
どうしてもローンが払えなくなったら、最終的には家を手放すしか手がありません。
家を売ってそのお金でローンを返済するということです。
ただし、現実には家を売ってもまだローンが残る場合がほとんどのようです。
つまり、買った額よりもかなり安い値段でしか売れないということです。
そして、今度は賃貸に住みながら、すでに手放したマイホームの返済を続けることになってしまいます。
ちなみに、自らすすんで家を売ることを「任意売却」といいますが、さまざまな事情で任意売却が認められない場合、保証会社が裁判所に申し立てて、裁判所がその家を売却する「競売」となってしまうことがあります。
競売は任意売却より安く売却(市場価格の5割〜7割程度)されてしまうので、より多くのローンが残ってしまう恐れがあります。
払えないと思ったら早めに窓口へ相談を
上記のような事態にならないためにも、住宅ローンの返済が苦しくなったら、早めに銀行の窓口へ相談に行って、返済計画の見直し(リスケジューリング)を依頼しましょう。
たとえば、借りているローンが住宅金融支援機構のフラット35なら、「条件変更」という以下の3つの救済メニューもあります。
(1)返済期間の延長
勤め先の倒産や業績の悪化で収入が減り、ローン返済が困難になってしまった人は、返済期間を最長15 年延長できる。また、失業や転職で収入が20%減った人は、最長3年間、元本を払わずに利息だけ返すこともできる。
(2)一定期間のみ返済額を減らす
子どもの進学による教育費や、本人の入院による医療費など一定期間支出の増加が見込まれる人は、その期間だけ毎月返済額を減らすことができる。
(3)ボーナス返済月の変更
不況の影響でボーナスが減少し、ボーナス払いが難しくなってしまった人は減額や、ボーナス返済の取りやめを行い、その分を毎月返済額に振り分けることができる。
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