払えないとどうなるの?

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税金が払えないとどうなるの?

サラリーマンの場合はその多くが給料から天引きされていますから、通常は意識することが少ない税金ですが、住民税は場合により、自動車税は自分で納める必要があります。

これらの税金を支払わなかったらどうなるのでしょう。

住民税の場合

住民税が払えない住民税を支払わないと、20日以内にまずは督促状が発送されてきます。
督促状には支払期限日が記されていますので、それまでに支払えば問題ありません。

しかし、そこでも支払わないと、会社員なら容赦なく勤務先社長へ直接、給料情報と振込口座等の回答要求というのを送りつけてくると言われています。

これは、給料の一部を住民税として振り込むようにという一種の行政処分です。

そしてその後に銀行口座の凍結が行われます。

住民税の未納はかなり厳しい対応といえると思いますが、そもそも住民税というのは前年の所得に比例して課税されるものなので、その人が支払える額であり、何よりも優先して支払う義務があるという考え方から、こうした厳しい対応となっているのだと思われます。

それでも住民税が払えない場合、住民税の税額を減らす「減免」と、納期には払えないから待ってという「猶予」という制度があります。

担当者に支払えないという相談をすると、正当な理由があれば上記の制度、もしくは分納にも応じてくれるはずです。

自動車税の場合

自動車税は4月1日時点の所有者に通知が来て、5月末までに支払うというものです。

自動車税の支払いをしないと、支払期限が切れて1か月ほどで督促状が届きます。
ここで支払えば問題ありませんが、督促状が来ても支払わない場合、悪質なケースであれば車の差し押さえも行われます。

もちろん、滞納した分の延滞金も発生します。

また、車検を通す際には自動車税の納税証明書の提示が必要となりますから、車検を通す事ができなくなります。

それでも納税の意思がない場合は、預貯金の差し押さえや車両を差し押さえネットオークションに出され公売にかけられることもあるようですから注意しましょう。

(参考リンク)自動車税(東京都主税局)

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