払えないとどうなるの?

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NHK受信料を払わないとどうなるの?

何かと話題のNHKですが、その受信料については様々な話が取り沙汰されています。

「NHKと契約を結ぶのは義務か?」
「NHKは見ないから払いたくない」
「今ままで受信料払ってないけどどうなるの?」

……などです。

ここでは、そんなNHKの受信料を滞納したらどうなるのか?ということについてわかりやすく解説していきます。

NHKの受信料

まずはNHKの受信料を確認しておきましょう。

地上放送のみの契約だと1ヶ月あたり1,100円、衛星放送の契約だと毎月19,50円支払うことになります。

たくさん見るのであればいいですが、ほとんど見ないということであればちょっと高い気がします。

今は、アマゾンプライムやネットフリックスで月間500円〜千円程度払えば、数万点のドラマや映画が見放題になる時代です……。

契約種別 月額 2ヶ月払額 6ヶ月前払額 12ヶ月前払額
衛星契約
(衛星放送を受信できるテレビ)
1,950円 3,900円
(割引率0%)
11,186円
(割引率5%)
21,765円
(割引率7%)
地上契約
(地上放送のみ受信できるテレビ)
1,100円 2,200円
(割引率0%)
6,309円
(割引率4%)
12,276円
(割引率7%)

NHKと契約した人は受信料を支払う義務が生じる

NHK受信料 義務現状では、NHKの受信料を支払う義務が生じるのはNHKと契約をした人です。

定期的にNHK訪問員が直接家を訪ねてきて契約をするよう求めてくるはずですが、そこで契約をした人ということです。

本来はテレビがあれば契約しなくてはいけないことに(NHK側の主張によると)なっていますが、実際にはテレビがあっても契約していない家庭は多数存在しており、そうした未契約の家庭についてはNHK側もテレビの設置を確認できていないため受信料の請求ができません。

テレビを持っていても支払っている人と支払っていない人がいて、不公平かもしれませんが現状はそういう状態です。

支払わない(滞納する)とどうなる

さて、上記で説明したようにNHKと契約していない人は支払いの義務がありませんので、ここからは「NHKと契約したのに受信料を滞納している場合どうなるのか?」ということに話を移していきます。

受信料を滞納すると、まずは滞納者に対して未払い分の請求書が何度も送られてたり、家に訪問員(地域スタッフ)が直接訪ねてくるようになります。

この場合の訪問員とはNHKの正規の職員でなくNHKから委託を受けた会社の職員です。

そしてそれでも滞納を続けると、次のステップに進むことがあります。

支払い督促

税金や年金など他の支払いに比べてこのステップに進む確率はかなり低いですが、滞納期間が4〜5年になると滞納者宅に簡易裁判所名で「支払い督促」という書類が届くことがあります。

これは、「支払督促」という制度によるもので、NHKが裁判所に申し立て滞納者宛の督促状を出してもらうものです。

「支払い督促」が送られてきた場合、2週間以内に「異議申立て」をしないと自動的にNHKの勝訴となり、いつ財産を差し押さえられてもおかしくない状態になります。

督促異議を申し立てると訴訟手続に移行します。

ただし、NHK受信料は5年で時効となります。つまり、何年滞納したとしても最悪でも過去5年分、約 8万円(衛星契約の場合は 約14万円)が上限ということです。

(時効についてNHKや裁判所が教えてくれることはないので、5年分以上の受信料を請求された場合は自分自身で「時効である旨」を伝えなくてはいけません。)

「支払督促」などの手続きに移行する確率が低いのは、このように支払い額に上限があり高額にならないためだと考えられます。

なお、ネット情報などで「NHKの受信料は払わなければ5年で時効だから放っておけばそのまま逃げ切れる」などの情報がありますが、これには注意が必要です。
当たり前ですが、NHKとの契約を解除しなければ毎月の受信料は引き続き発生し続けます。
ということは、古い滞納分は時効になって消滅していくかもしれませんが、代わりに毎月新しい受信料の請求が発生しているということになります。
つまり、ただ単に5年分の滞納がスライドしていくだけということになります。
解約しなければ、NHKへの滞納が完全に消滅することはありません。

NHK受信料、どのくらい割合で払ってる?

NHK受信料の支払率は全国平均だと78.3%(2022年度末時点)。

都道府県別では、秋田県の97.6%が最高で沖縄県の48.4%が最低。

■支払い率上位5県
1位 秋田「97.6%」
2位 新潟「94.5%」
3位 島根「94.3%」
4位 岩手「94.0%」
5位 鳥取「92.9%」

■支払い率下位8県
40位 神奈川「78.0%」
42位 兵庫「75.9%」
42位 京都「75.3%」
43位 福岡『73.1%」
44位 北海道「70.2%」
45位 東京「66.6%」
46位 大阪「65.0%」
47位 沖縄「48.4%」

支払い率は、都市部で低い傾向が見られます。
都市部で受信料支払率が低い理由について、NHKは「集合住宅など世帯の数や移動が多い地域では把握が難しく、単身世帯も面接が難しい」と説明しています。

もっとも支払い率が低かった沖縄県については、1972年(昭和47年)の沖縄返還後にNHK受信料制度が適用されたため「受信料制度の理解、浸透に時間が掛かる」のが理由だそうです。

ただし、実際の支払い率はここまで高くないという話もあり、この数字を鵜呑みにはできません。支払い率を高く見せることで、受信料は払うのが当たり前という雰囲気を作り上げようとしているとも言われています。

 

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