払えないとどうなるの?

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生命保険を払えないとどうなるの?

生命保険の保険料を払えないと(滞納すると)どうなるのでしょう?
確認していきましょう。

ちなみに、生命保険は支払いを口座振替にしている人も多いと思いますが、その引き落としの口座が残高不足で保険料の口座振替ができず気づいたら滞納していた、というケースも多いようですから気をつけましょう。

保険料を滞納すると

保険の失効保険料が支払われないと、保険会社から「事前通知」という、保険料の支払い確認が取れなかったということ、このままだと失効になりますという内容の通知が届きます。

この通知を受け取った後も保険料を支払わないでいると、今度は保険契約が失効したことを知らせる「失効通知」というものが届くことになります。

一般的な保険会社の場合、月払いの生命保険料が2カ月未納になと保険契約が「失効」し「失効通知」が届きます。
本来の支払日の翌月末日までが支払いの猶予期間ということです。

例)1月10日が保険料の引き落とし日だったものの口座残高不足で引き落とし不可
 ↓
2月上旬に「事前通知」が届く。(2月末までが払込猶予期間)
 ↓
2月末にも払込せず
 ↓
3月から保険の失効もしくは自動振替貸付

支払いが半年払いや年払いの場合は、払い込み期日の2ヶ月後までが支払い猶予期間となります。

保険契約の失効とは、契約の効力がなく状態のことを指します。
保険契約が失効してしまうと、ケガや病気で入院しても入院給付金は受け取れませんし、亡くなった場合 死亡保険金を受け取ることもできません。

保険料の自動振替貸付制度とは?

ただし、生命保険の場合、保険料が払われなかった時のために「保険料の自動振替貸付制度」というものがあります。
これは保険料が未納のままでも、解約した際に支払われる解約返戻金の範囲内で生命保険会社が保険料を立て替えてくれるというものです。
この場合、その期間は保障が続きます。

建て替えられた保険料は利息が付き、後日返済することになります。
返済しない場合は、入院給付金や死亡保険金を受け取るときに、その受け取れる金額から差し引かれます。

また、当然解約返戻金でまかないきれないほど滞納が続くと保険は失効してしまいます。

失効しても復活できる

ちなみに、保険が失効してしまったとしても、失効から3年以内であれば以前の契約内容で保険を復活させることが可能です。

ただし、健康状態の審査や保険が失効していた期間の保険料を支払うことが条件になります。

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