払えないとどうなるの?

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奨学金が返済できないとどうなるの?

日本学生支援機構の「学生生活調査」(平成24年度)によると、奨学金を利用する大学生は約5割、大学院生は6割以上となっています。

幅広く利用されている奨学金制度ですが、その反面社会に出ても思うように賃金が上がらず奨学金が返済できない、いわゆる滞納者の割合が増えてきていて問題にもなっています。
現在では滞納者が利用者全体の10%を越えると言われています。

奨学金の返済ができなくなったらどうなるのでしょう?
詳しく見ていきましょう。

奨学金が返済できない場合の流れ

奨学金の返済を滞納した場合の基本的な流れは、銀行や消費者金融のカードローンなどと同じです。
最終的には強制執行で財産や給料が差し押さえられてしまいます。

奨学金だからある多少返済が遅れても大丈夫だろうと考えている人もいますが、奨学金も通常の借金と同じ扱いです。

滞納した場合の流れは次のようになります。

電話がかかってきたり、督促状が届く

日本学生支援機構のサイトにも次のように記されています。
「返還金を延滞すると、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話による督促を行うこととしております。」

これは他の様々な料金支払いを滞納した場合と同じです。

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3ヶ月滞納が続くと信用情報機関に情報が登録

奨学金の返済が3ヶ月滞納されると「個人信用情報期間」へ個人情報と個人信用情報が登録されます。

通常のローンであれば借り入れる段階で登録されることになっていますが、日本学生支援機構の奨学金の場合は延滞者だけが登録されます。

個人信用情報機関に延滞者として登録されると、その情報を参照した金融機関等がその人を「経済的信用が低い」と判断することになり、クレジットカードが発行されなかったり、利用が止められたりすることがあります。
また、新たなローンが組めなくなる場合があります。

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一括払いを求める「支払督促」の申し立て

滞納が6ヶ月〜9ヶ月になると法的措置が取られます。

通常、まずは「支払督促予告」により一括での返済が求められ、これに応じない場合は裁判所に支払督促申立が行われ、それでもなお支払われない場合、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立が行われます。

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強制執行

最悪の場合、最終的に強制執行が行われ、財産没収や給与差押えなどで強制的に返還金が徴収されます。

給与差押えは、法律上「給料の4分の1まで」と決められているので、全額が没収されるわけではありませんが、給与が本人に支払われる前に一部が返還に回されることになります。

延滞金

期日までに返還されないと次のように延滞金が課せられます。
返還期日の翌日からの日数に応じて、平成26年3月27日までは年10%、3月28日以降は年5%。

救済措置

日本学生支援機構の奨学金は、返還が難しくなった時に次のような救済措置を用意しています。

減額返還制度・・・一定期間、「1回当たりの返還額を2分の1に減額」して返還期間を延長する制度。

返還期限猶予・・・一定期間返還期限を延期する制度。通算10年まで。

どちらも奨学金の支払額が減額されるものではなく、あくまでも、返還期限を延長したり毎月の返還額を減らすことで支払いやすくするための制度です。

 

(参考リンク)日本学生支援機構

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