払えないとどうなるの?

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交通違反の反則金(罰金)を払わないとどうなるの?

スピード違反などを起こして道路交通法上の義務に違反すると、警察に反則切符を切られ反則金が課されることになります。
この反則金を払わないとどうなるのでしょう。

青キップと赤キップの違い

まずは、反則金と罰金、青キップと赤キップの違いについて説明します。
交通違反で捕まった時には反則金(青キップ)と罰金(赤キップ)があります。

青キップとは、比較的軽い違反で捕まった時に渡されるもので、その用紙が青色の紙のため「青キップ」と呼ばれていて、 行政処分として反則金を支払えというものです。

この反則金(青キップ)は、「反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない」という制度ですから、反則金を支払えば基本的にはそれで終わりですが、反則金を支払わない場合には、刑事事件として処理されることになります。

そして、刑事裁判を経て、判決で罰金刑等の有罪判決が言い渡されると、罰金と共に前科がつくことになります。

赤キップとは、青キップの違反に該当しない重い違反(酒気帯び運転など)で捕まった時に渡されるもので、その用紙が赤色の紙のための「赤キップ」と呼ばれていて、こちらは行政処分ではなく罰金となります。

この場合、裁判(簡易裁判を含む)で有罪と確定し罰金刑を命じられ、罰金を納めることで終了する刑法違反です。
裁判で有罪となっていますので、赤切符の場合は厳密に言えば前科がつくことになります。

支払わなかった時の具体的な流れ

反則金を支払わないとでは実際に青キップを切られたらどんな流れになるのでしょう。

まずは交通違反をした時に警察官に渡される仮納付書は、告知を受けた翌日から起算して7日以内迄が有効期限となっているはずです。

この期限内に反則金を納付しなかった場合、最初に告知を受けてから大体40日程度で本納付書が送られてきます。
この場合は、送付にかかった費用として800円が加算されています。

この本納付書でも納付しない場合、すぐに刑事手続きが行われるわけではありませんが、その可能性が出てきます。

その場合は、赤キップを切られたのと同じことになります(上記参照)から、罰金と共に前科が付くことになってしまいます。

とはいえ、この場合反則金もそれほど大きな金額ではないはずですから、裁判などの法手続きに実際に移行するかというと、その可能性はあまり高くはないはずです。

何度も繰り返している常習者など悪質なケースを除いては、すぐに法手続きに移行するということはあまり考えにくいでしょう。

(参考リンク)警視庁

 

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