払えないとどうなるの?

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支払督促とは?

内容証明郵便を送ったにも関わらず支払がなされない場合、次の手段としてよく行われるのが「支払督促」です。

これは、「支払督促」という書類を簡易裁判所から債務者に送付して貰い、相手方の反論がなければ記載された債権を公的に認めて貰うことができるというもので、手続きが比較的簡単なためよく利用されています。

「支払督促」が裁判所から送られてくるとビックリしてしまいますが、これは最後通知といった意味合いのものではなく法的手段としては最初の段階のものです。
いわば「こういった申し出がありましたが間違いありませんか?間違いなければ支払ってください。」という内容のものです。

これは一方的に送られてくるものですから、もちろんその内容に間違いがあったり、債権の存在、債権額、支払い期限などに異議があれば申し立てることができます。

その場合、この「支払督促」は効力を失い通常訴訟に移行することになります。

また、ここで異議の申立てをせずにいると「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が届きます。ここでも異議を申し立てることができますが、これもしないでいると強制執行の許可を与えることになってしまいます。

 

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